はじめに
当事務所の特徴と注意点
当事務所の代表弁護士である三木正俊は、損害保険ジャパン株式会社の嘱託弁護士をしています。
そのため、交通事故の相手方が契約する任意保険会社が損保ジャパンの場合は、当事務所ではご依頼を受けることができませんのでご注意ください。
逆に言えば、損保ジャパンの嘱託弁護士であることから、交通事故については多くの事件を担当し、被害者側の代理人としても交通事故による損害賠償事件に適確な対応をするための有効なノウハウを蓄積していると自負しています。加害者側の契約する任意保険会社が損保ジャパン以外の交通事故については、被害者のために万全を尽くすことをお約束いたします。
交通事故事件の特徴
交通事故の被害に遭った場合、その事故の相手方に対して治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料等の損害賠償を請求することができます。ほとんどの場合、事故の加害者本人に代わって、加害者側が契約している任意保険会社が交渉窓口となり、賠償金(保険金)の支払についての対応も行います。
そのため、事故後は、被害者の方と加害者側の契約している任意保険会社の担当者とのやりとりとなることがほとんどです。
保険会社の担当者が対応してくれることにより安心してしまう方もおられますが、当然のことながら、その保険会社は事故の加害者側が契約している保険会社であり、被害者の味方という立場にはありません。
その上、保険会社は、専門的な知識経験や人的物的リソースを駆使して被害者対応を行いますが、被害者の側は、このような体制を整えていることはほとんどありません。その結果、被害者がもしさらに有利な事実の立証や法的主張を行っていれば実現されたであろう賠償が実現されないことも多くあります。
被害者が、自己の権利を十全に実現するためには、弁護士に依頼し、その専門的な知識経験や手段を活用することが不可欠であるというのが現実です。
弁護士に依頼するメリット
多くの場合、より多額の賠償金が得ることができます
弁護士に依頼しない場合、保険会社は、独自の基準で賠償額を計算し、裁判所が認めるであろう金額よりも低い金額の賠償金を提示することが多いのが実情です。
当事務所の弁護士は、被害者に最大限有利な事実を立証し、法的主張を展開して、訴訟提起した場合に得られるであろう最高水準の賠償額を算定し加害者側に請求します。
相手方保険会社への対応を弁護士に一任できます
弁護士に依頼した後は、相手方保険会社とのやりとりは基本的にすべて弁護士が行いますので、被害者の方が保険会社の担当者と直接やりとりをする必要がなくなります。書類のやりとりも弁護士を通じて行いますので、将来不利に利用される可能性のある文書にサインしてしまったりすることも防ぐことができます。
治療中も賠償交渉を見据えた適切な助言が受けられます
弁護士に依頼すると、事故直後から、賠償交渉を見据えた助言を受けることができます。たとえば、慰謝料の金額の算定にあたっては通院の期間や頻度が重要な基準として考慮されますが、そのことを知らずに、通院治療の必要性があるにも関わらず、多忙や面倒を理由に必要な通院治療をせず、結果的に、通院頻度が低いという理由で慰謝料が本来受けられる額よりも低くなってしまう方もおられます。弁護士に依頼すると、このようなことにならないよう、将来の賠償交渉を見据えた適切な助言を受けることができます。
ご相談・ご依頼の方法
まずは法律相談をお申込みください
相談の日程を調整して法律相談を行い、詳しいお話をおうかがいします。
そのうえで、その後の方針についてのアドバイスや、弁護士に依頼した場合にかかる費用などについてご説明いたします。
ご依頼について
初回の法律相談の際にすぐにご依頼いただくこともできますし、いったん持ち帰ってご検討いただき、後日ご依頼いただくことも可能です。
事故直後でも、示談交渉が煮詰まってきた段階でも、どの段階でも弁護士に依頼することができますが、事故直後から将来の賠償交渉を見据えた対応を行うことが望ましいですし、弁護士費用は基本的には依頼の時期によって変わりませんので、できるだけ早い段階での依頼をお勧めいたします。
弁護士費用
ご相談の料金
初回のご相談 無料(30分)
2回目以降のご相談 30分あたり5,500円(消費税込)
初回の法律相談は無料です(30分程度を目安としております)。
弁護士にご依頼いただく場合にかかる費用の詳細についても、初回の相談の際にご説明いたします。
ご依頼いただく場合の料金
着手金 11万円(消費税込)
交通事故の被害者の方の負担を軽減するため、被害者の方から加害者に対する損害賠償請求事件をご依頼いただく場合の着手金の金額は、暫定的に一律11万円としております。
一括でのお支払が難しい場合には、毎月数千円~1万円程度ずつの分割払いも可能です。
費用につきましては、個別のご事情に応じて、できる限り柔軟に対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。
報酬金 (通常の着手金+通常の報酬金)-(既にお支払いただいている着手金)
報酬金は、得られた経済的利益の額を基準として下表によって算定した通常の着手金と報酬金の合計額から、既にお支払いただいている暫定的な着手金を控除した額となります(下表は消費税別)。
報酬金のお支払時期は、事件終了時です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円~3000万円 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円~3億円 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円~ | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※着手金の最低額は11万円(消費税込)
例:相手方保険会社から50万円での示談を提案されたが、弁護士に依頼した結果、250万円の支払を受けることができた。
暫定的着手金 一律11万円(消費税込)
報酬金 41万8000円(消費税込)
経済的利益の額:250万円-50万円=200万円
通常の着手金:200万円×8%=16万円
通常の報酬金:200万円×16%=32万円
報酬金=(通常の着手金+通常の報酬金)-(既にお支払いただいている暫定的着手金)
=(16万円+32万円)-10万円=38万円
38万円×1.1=41万8000円
弁護士費用特約をご利用される場合
なお、弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は、原則として、LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)が定める基準に従います。
当事務所の基準とLACの基準は基本的に同じですが、LACの基準に従う場合は、物損事故等の少額事件について時間制報酬(タイムチャージ)方式を採用することがあります。
初回相談(30分)は無料です。まずはご相談ください。
初回のご相談は無料です(30分程度を目安としております)。その後に費用等がかかる場合も、初回の無料相談時に詳しくご説明いたします。まずはお気軽にお困りごとをご相談ください。
011-261-6980
9:00 – 17:30 (土日祝休み)