財産を守るため、財産管理を弁護士に委託することができます。
以下のようなお悩みをお持ちの方は、弁護士への財産管理の委託をご検討ください。
- 体力の低下、病気、怪我などのため、自分で銀行に行くなど、自分で財産管理を行うのが難しい。
- 入院中や施設入所中の日常的な財産管理を自分で行うのが難しいため、誰かに委ねたい。
- 財産の数や種類が複雑であるため、財産管理のための手続が煩雑で対応が難しい。
- 悪質な業者や詐欺の被害に遭わないように対策を講じたい。
- 子や親戚から頻繁にお金の支払を求められており、どうして良いか分からない。
- 自分の財産を管理している子が、年金や預貯金を勝手に使っている。
財産管理委任契約とは
弁護士との財産管理委任契約を締結することにより、弁護士にご自身の財産の管理を委託することができます。
弁護士は、財産管理委任契約の内容に従って、財産を管理します。
管理を委託する財産の範囲は、契約で自由に定めることができます。すべての財産の管理を委託することもできますし、権利証や印鑑・有価証券などといった重要な財産のみの管理を委託することもできますし、日常的に使っている通帳の管理のみを委託したりすることもできます。
弁護士が財産管理を受託している間、これに伴うお悩みやお困りごとについて、弁護士に相談たり、対応を依頼したりすることができます。
財産管理委任契約のメリット
日常的な財産管理を弁護士に委託することができます。
病院や施設等に入院・入所する間、医療費や日常的な費用の支払などを自分自身で行うことが困難な場合があります。
また、ご自宅で生活されている場合でも、外出が困難であったり、銀行等での各種手続が苦手であったりなどの理由から、日常的な管理を誰かに依頼したい場合もあります。
このような場合、日常的な金銭管理を弁護士に委託することにより、弁護士がご本人に代わって各種支払いなどの日常的な財産管理を行うことが可能です。
- 財産の数や種類が複雑であるため、財産管理のための手続が煩雑で対応が難しい。
- 悪質な業者や詐欺の被害に遭わないように対策を講じたい。
- 子や親戚から頻繁にお金の支払を求められており、どうして良いか分からない。
- 自分の財産を管理している子が、年金や預貯金を勝手に使っている。
注意点
財産管理委任契約は、ご本人と弁護士との契約によって行うものです。そのため、ご本人が契約を締結することができない状態にある場合(認知症などのため判断ができない状態にある場合など)には、財産管理委任契約を利用することができません。
このような場合には、成年後見のご利用をご検討ください。