会社を整理する場合でも、経営者は破産しなくてよい場合があります。
経営者保証ガイドラインとは
中小企業では、会社の金融債務について経営者が個人保証をしていることがほとんどです。そのため、従前は、会社の事業再生や廃業をする場合は、保証債務を負っている経営者個人も自己破産等をしなければならず、このことが、経営者による早期の決断を妨げる要因となっていました。
そのような状況を受けて、平成25年12月、中小企業庁と金融庁の関与のもとで日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」が策定されました。
この経営者保証ガイドラインでは、早期に事業再生や廃業を決断した場合に、個人保証をしている経営者が破産することなく保証債務を整理できるようにし、さらに、一定の場合に経営者のもとに相応の財産を残すことが可能とされております。
経営者保証ガイドラインの詳細については中小機構のウェブサイトをご覧ください。
メリット
自己破産のデメリット
破産手続は、裁判所の監督のもと、裁判所が選任した破産管財人によって進められます。
自己破産申立てにあたっては、少なくとも、破産管財人の報酬相当額の予納金を納める必要があります。また、信用情報登録機関(いわゆるブラックリスト)への登録も回避できません。
破産者の財産は、原則として、99万円までの自由財産を除き、すべて破産管財人によって換価され、破産手続費用や債権者への配当原資に充てられます。自宅不動産も原則として換価処分されてしまうこととなります。
破産手続では、住宅ローン債務や個人的な債務を含むすべての債権者が手続の対象となります。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理の場合
他方、経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理は、裁判所や破産管財人が関与する手続ではなく、債権者と債務者が一定のルールに基づいて自主的に保証債務の整理を行う手続です。
裁判所に対する予納金の納付は不要となりますし、信用情報登録機関(いわゆるブラックリスト)への登録を回避することも可能です。
また、一定の条件を満たせば、99万円相当の財産に加えて、最高360万円の生活費や自宅不動産を残すことが可能です。
必ずしもすべての債権者を整理の対象とする必要はなく、弁済計画の履行に支障がなければ、住宅ローン債務や個人的な債務は整理の対象外として従前どおり支払を継続することもあります。
経営者保証ガイドラインのご相談
当事務所では、経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理を取り扱っております。
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理は、経営者による早期の決断と再起のために、力強い味方となる制度です。
会社の事業再生や廃業についてお悩みの際は、経営者個人の保証債務の整理についても、最良の方針を検討しご提案いたします。