地代・家賃滞納による損失拡大を防ぐため、速やかに法的手続に着手することが重要です。
地代・家賃滞納が発生した場合、督促を続けたり交渉を試みるなどして法的手続への着手が遅れてしまうと、損失が拡大してしまう可能性があります。
交渉を断念してから初めて法的手続に着手するのでは、交渉期間中の滞納賃料が損失となってしまいます。
法的手続と並行して交渉することも可能です。法的手続きの途中で交渉し和解で解決することも多くあります。
交渉・和解をするにしても、最終的に退去を求めるにしても、まずは、速やかに法的手続のステップに着手することが重要です。
交渉断念後に法的手続に着手する場合
法的手続と交渉を並行して進め、和解で解決した場合
法的手続と交渉を並行して進め、交渉を断念した場合
交渉・和解による解決ができるかどうかにかかわらず、直ちに法的手続に着手することで、滞納期間増加による損失の拡大を回避することができます。
ご相談から解決への流れ
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- ご相談・お見積り
- まずはご相談ください。ご相談後、ご依頼いただく場合に必要となる費用のお見積書を発行することも可能です。
電話での相談申込み: 011-261-6980 メールでの相談申込み: メール
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- ご依頼
- 委任契約書を締結し、委任状その他の必要書類をいただきます。
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- Step1 催告&解除通知発送
- 賃借人に対して滞納賃料支払の催告兼期限までに支払がない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知を発送します。
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- 占有移転禁止仮処分申立て
- 賃借人が第三者に占有を移転するおそれがある場合には、訴訟提起前に占有移転禁止仮処分を申し立てる必要があります。
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- Step2 訴訟提起~判決・和解
- 賃借人に対して賃料支払の請求(催告)及び期限までに支払がない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知を発送します。
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- 建物明渡し強制執行申立て
- 賃借人が判決・和解に従わず、任意に明渡しをしない場合は、強制執行申立てを行う必要があります。
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- Step3 明渡し実現
- 賃借人に対して賃料支払の請求(催告)及び期限までに支払がない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知を発送します。
弁護士報酬
以下はいずれも税別の金額です。別途消費税が加算されます。
家賃滞納を理由とする建物明渡請求
家賃滞納を理由とする建物明渡請求(住居/200㎡以下)の弁護士費用は以下のとおりです。
Step1 催告&解除通知発送(着手金) | 30,000円 |
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Step2 訴訟提起~判決・和解(着手金) | 100,000円 |
Step3 明渡し実現(報酬金) | 200,000円 |
以上合計(占有移転禁止仮処分・強制執行申立てを行わずに明渡しが実現できた場合) | 330,000円 |
占有移転禁止仮処分申立て(着手金) | 100,000円 |
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強制執行申立て(建物明渡)(着手金) | 50,000円 |
※ 賃料を回収した場合(報酬金) | 回収額の16% |
店舗など事業用賃借物件や200㎡を超える住居に関する建物明渡請求の弁護士費用は、別途ご相談・お問い合わせください。
その他の理由による建物明渡請求
家賃滞納以外の理由による建物明渡請求については、別途ご相談・お問い合わせください。
弁護士費用等のお見積もり
当事務所では、ご相談をお受けした案件にかかる弁護士報酬や実費等の費用のお見積書を無料で発行しております。ご相談の際にお申し付けください。
よくあるご質問
- 何か月分家賃を滞納したら賃貸借契約の解除できるのでしょうか。
- 一般的には3か月分程度以上の滞納があった場合に解除が認められています。2か月分の滞納が生じた時点で相談し対応を準備されることをお勧めいたします。
- 賃貸借契約書に「賃料の支払を怠ったときは何らの催告を要することなく直ちに賃貸借契約を解除することができる」と書いてありますので、催告せずにすぐに解除して進めることができませんか。
- 裁判例では、そのような無催告解除条項が有効となる場合は限定されており、無効と判断されてしまう場合が多くあります。無催告解除条項が無効とされ、解除が認められないと、最初から手続を行わなければならなくなり、結果的に無駄に時間を要することとなりますので、最初から催告解除を行う方が賢明です。
- 催告した結果、滞納家賃が全額支払われた場合はどうなりますか。
- 滞納家賃が全額支払われた場合は、賃貸借契約を解除することはできず、その先の手続きに進むことはできません。この場合にかかる弁護士報酬は、Step1(催告&解除通知発送)の着手金30,000円と、支払われた家賃の16%の報酬だけです。Step2以降の費用はかかりません。
お困りごとをご相談ください。
当事務所の法律相談では、お話をおうかがいし、最適な解決方法をご提案いたします。
初回のご相談(30分)は無料です。また、相談後、必要な手続にかかる費用のお見積書を発行させていただいてご検討いただくことも可能です。
まずはお気軽にお困りごとをご相談ください。
法律相談の予約はお電話でも承ります。
011-261-6980
9:00 – 17:30 (土日祝休み)
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