廃業を選択せざるを得ない場合
事業継続が困難であり、事業再生も困難である場合は、廃業を選択せざるを得ません。
経営者は事業に強い思い入れがあるのが当然であり、経営者にとって廃業を決断することは大変難しいものです。
しかしながら、廃業の決断を先延ばし、無理をして事業を継続しようとすると、最終的に多方面に無理をお願いしながら切羽詰まった状態で倒産するほかなくなってしまい、債権者や従業員等の関係者にさらなる迷惑をかけることにもなりかねません。
また、事業継続が不可能なのであればこれを整理した上で、新たな事業を始めるなどした方が、経営者自身にとっても、また社会にとっても、有益です。
事業再生の可否を早期に見極めるためにも、できるだけ早く事業再生の検討に着手することが必要です。
経営者の保証債務について
経営者は経営する企業の借入金債務について連帯保証をしている場合がほとんどです。
企業の借入金債務について債務免除を受けたり整理をしたりする場合には、経営者の保証債務についても
整理を行う必要があります。
経営者保証に関するガイドラインでは、企業が事業再生や廃業をした場合の経営者の保証債務の整理方法についての
準則を定めています。
このガイドラインでは、経営者による速やかな事業再生や早期の廃業決断を促進するため、
自己破産の場合に認められる自由財産に加えて、一定の資産を経営者のもとに残存させることを認めています。
当事務所へのご相談
事業再生を確実に進めるためには、税務や経理会計に関する知識経験だけでなく、上記のような各種手続に
関する法律上の知識経験も必要です。
当事務所は事業再生事件の経験を有しており、案件に応じて税理士や公認会計士など他の専門家とも協力しながら、
各種スキームやガイドラインを活用した事業再生を進めることができます。
事業再生を検討されたい場合には、まずは当事務所にご相談ください。